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入院保険金
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事故によるケガのため入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、入院の日数は180日を限度とします。
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手術保険金
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事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、保険金をお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります。
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通院保険金
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事故によるケガのため、約款所定の通院をした場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、通院の日数は90日を限度とします。
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死亡保険金
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事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。
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後遺障害保険金
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事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
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熱中症危険補償
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急激かつ外来による日射または熱射によって身体に障害を被った場合に補償します。
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食中毒補償
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細菌性食中毒またはウイルス性食中毒によって身体に障害を被った場合に補償します。
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天災危険補償
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地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も補償します。
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損害賠償金
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被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます)。
ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
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損害防止費用
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対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
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権利保全行使費用
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対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
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緊急措置費用
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対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、
その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した費用
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協力費用
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引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用
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争訟費用
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損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用